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CEOブログ

2015年11月25日 個⼈情報保護法とカメラ映像

最近、カメラ映像システムに関して販売を開始してから勉強の連続ですが、個⼈情報保護法に関しても⼤事な勉強
の⼀つでしょう。
個⼈情報を5000件 以上保有する事業者はこの個⼈情報保護法を順守する義務が課せられているのは、ご承知の通り
ですね。当然のこと、シーネットもこの事業者に該当します。
今回はこの内容に関してカメラの映像がどのように影響するの か?⼼配ですよね・・・.。カメラの情報は、原則的
に個⼈情報と把握しておいたほうがよいようです。もちろん防犯カメラのような、使⽤⽬的が限られた範疇であれ
ば問題はないようですが・・・それではどのような場合に違反となるのでしょうか?

映像として記録された⼈物が、他のファイルと簡単に照合して⼈物を特定できるようなシステムは、個⼈情報保護
法に抵触するので事前に本⼈に了解を頂く必要があります。そうでなければ法律に抵触するのでお咎めを⾷らうわ
けですね。ここが難しい点で、ブラックリスト⼜はホワイトリストと呼ばれている⼈物特定システムは、その個⼈
情報が特定できなければ問題ないのですが、たとえば住所を県だけにするとか名前を消して匿名にするなどの⼯夫
が必要です。最近は顔認証の技術が進んでいるのでこのテクノロジーで簡単に個⼈が特定可能ですし、下⼿すれば
SNSで個⼈情報も特定できるので少し間違えると個⼈の不利益になります。